脱毛サロンの体験などに行った時、高額な契約をしないと帰れなかったり押しが強すぎて強引に契約させられてしまったらどうしようと不安になる人が多いと思います。
また、すでに契約してきてしまった!どうしよう!と心配している方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そこで、高額な契約をさせられた後の対処法について紹介していきます。
不安や心配を解消できる内容になっていると思いますので、ぜひ最後まで読んでくださいね。
強引に高額な契約をさせられた
最近では、「ワキ脱毛1回無料」や「500円脱毛」などのキャンペーンだったり、モニター募集など広告で見かけることが増えていると思います。
実際、予約してサロンに行ってみたら15回コース(約20万円)や脱毛し放題(約70万円)などの高額商品の営業をかけられて、「今日が1番安い」「今日以降は料金プランが変わるから今契約しないと損」などスタッフから言われて強引に契約をさせられることがあるんです。
お試しだけのつもりでサロンに行ったのに、高額な契約をさせられて解約したいと悩む人はとても多くいらっしゃいます。
そんな時は、クーリング・オフもしくは中途解約をしましょう。
クーリング・オフ制度を利用する
脱毛などのエステティックでは契約期間が1ヶ月を超えて、契約金額(消費税込)が5万円以上の場合は「特定商取引法」が適応されます。
契約書を必ず渡されるので、契約書面を受け取った日を含めた8日間はクーリング・オフを行うことができます。
クーリング・オフとは、一度契約をしてしまっても、一定期間内であれば無条件で契約の申し込みを撤回、もしくは解除することができる制度です。
ただし、消耗品(脱毛後の保湿クリームなど)を自発的に消費・使用してしまっていた場合にはクーリング・オフ対象外になる場合もあるので注意しましょう。
クーリング・オフのやり方
クーリング・オフは、書面(ハガキ可)と電磁的記録(メールや事業者の自社のWebサイトに設けられているクーリングオフ専用フォーム、FAXなど)で行うことができます。
どうしても方法がわからないという方は、最寄りの消費者センターへ相談することもできます。
書面(ハガキ)で行う場合
ハガキでクーリング・オフを行う場合は、契約を特定するたに必要な情報や記入日(クーリング・オフの通知を
発した日)を記載しましょう。
<必要な情報>
・契約年月日
・契約者名
・購入商品名
・契約金額 等
契約日を含め8日間以内の消印になるように、クーリング・オフのハガキを投函してください。
また、クレジット契約をしている場合には、販売会社だけでなくクレジット会社にも同じように通知します。
ハガキの相違がないように、送付前に両面のコピーをするのがおすすめです。
さらには、「簡易書留」や「特定記録郵便」など、発信記録の残るように送付するといいでしょう。
コピーや送付の記録は一緒に保管していてください。
電磁的記録(メール・事業者の自社Webサイト・FAXなど)で行う場合
契約書面に電磁的記録によるクーリング・オフ方法について記載されてる場合には、契約書面を参考に通知しましょう。
通知を行った後は、送信したメール・Webサイト上のクーリング・オフ専用フォームなどの画面をスクリーンショットを行い保存しておいてください。
電磁的記録で行う時には、通信などの影響で「送った」「届いていない」などのトラブルになることがあるので、注意するようにしましょう。
最寄りの消費者センターに相談する場合
クーリング・オフの通知は自分で行うことができますが、どうしたらいいのかわからない、本当にクーリング・オフできるか不安だという方は消費者センターに相談するようにしましょう。
どうやって通知すればいいのか悩んでいる間に、8日間が過ぎてしまったなんてことになると中途解約になってしまい、一部お金がかかってしまうことがあります。
悩まずに、最寄りの消費者センターに相談しましょう。
クーリング・オフ妨害を受けたら
一部の悪徳業者では、「クーリング・オフはできない」「解約すると違約金がかかる」などクーリング・オフ妨害をしてくることがあります。
クーリング・オフを妨害する行為は、特定商取引法にて禁止されており、違反すると罰則対象となります。
もし、脅しや妨害を受けた場合には消費者センターに相談するようにしましょう。
脅しや妨害によってクーリング・オフ期間が過ぎた場合には、期間が過ぎてしまってもクーリング・オフできるので安心してくださいね。
返金してもらう
クーリング・オフを行うと、すでに支払ったお金は返金されます。
受け取った商品に関しては、販売会社へ引き取ってもらいましょう。
関係書類の保管期間は5年間
コピーしたハガキの両面や送付記録などの関係書類は、少なくとも5年間は保管するようにしましょう。
中途解約を行う
契約日から9日以上経過してしまった場合は、クーリング・オフ期間を過ぎてしまっているので、中途解約を行いましょう。
中途解約の場合もクーリング・オフと同じように、契約期間が1ヶ月を超えていて、契約金額(消費税込)が5万円以上の場合に適用されます。
契約期間というのは、コースの有効期限のことで、たとえ通い放題コースのような無制限プランにも有効期間があります。
サロンによって有効期限は異なるので、契約書で確認するようにしましょう。
中途解約には手数料がかかる
中途解約は一般的に手数料が発生してしまうんです。
下記の金額の内、低い方の金額が手数料となります。
・2万円
・契約残額の10%に該当する金額
<例>全身脱毛12回24万円コースを3回で中途解約する場合
①脱毛1回あたりの金額を計算する
240,000÷12=20,000
②施術を受けた3回分の金額を計算する
20,000×3=60,000
③契約残額を計算する
240,000-60,000=180,000
④契約残額の10%を計算する
180,000×0.1=18,000
この場合、中途解約手数料は18,000円となります。
返金される金額は、契約残額から手数料を引いた162,000円です。
手数料と聞くと法外な金額になるかもと心配に思う人もいるかもしれませんが、どんなに高くても2万円を超えることはありません。
ただし!サロンによっては中途解約手数料の他にも事務手数料などが発生することがあります。
サロンの解約について、契約書などで確認してから手続きを行うようにしましょう。
中途解約方法
中途解約方法は統一されたルールはないので、契約時にもらった書類を確認して見てください。
ここでは、一般的な中途解約方法を紹介します。
①サロンのお客様相談室やコールセンター、店舗などに解約したい旨を連絡する
②解約の書類に記入して、サロンに書類を提出する
※郵送する場合には、「簡易書類」や「特定記録郵便」など送付記録を残すのがおすすめ
③サロンからの連絡・返金を待つ
大体、2ヶ月以内にはサロンから連絡もしくは返金が行われます。
もし、連絡も返金もなければ①で連絡したお客様相談室やコールセンター、店舗に連絡しましょう。
分割払いでクレジット会社や信販会社を利用している場合は、残金を一括返済する必要があります。
一般的には、サロンからの返金分を未返済分に当てることができます。
しかし、ローンの支払い済み金額より施術済みの金額の方が高くなってしまっている場合には、手数料以外に支払いが発生することがあるので注意しましょう。
まとめ
強引に高額な契約をさせられた場合、契約日から8日以内であればクーリング・オフ、9日以上であれば中途解約するようにしましょう。
クーリング・オフでは、手数料がかからずに解約することができますが、中途解約では手数料が発生します。
もし、契約をしてから解約を悩んでいるのであれば、8日以内にクーリング・オフするのがおすすめです。
後悔しないためにも、対処法をしっかりと理解して、満足のいく脱毛を楽しみましょう。
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